稲美町放課後児童クラブ概要と保育方針

◇稲美町放課後児童クラブの概要◇

1.稲美町放課後児童クラブの所在と定員

※放課後児童クラブの所在と定員は以下のとおりです。

名  称 定員(名) 所在地 電話番号
加古放課後児童クラブ 39 稲美町加古2322番地の1 079‐492‐6626
母里第1放課後児童クラブ 38 稲美町野寺88番地の1 079‐495‐0224
母里第2放課後児童クラブ 38 稲美町野寺88番地の1 079-497-5300
天満第1放課後児童クラブ 77 稲美町国岡538番地 079‐492‐7585
天満第2放課後児童クラブ 51 稲美町国岡538番地 079‐492‐8225
天満第3放課後児童クラブ 80 稲美町国岡538番地 079‐497‐1380
天満南放課後児童クラブ 38 稲美町森安81番地 079‐492‐9202
天満東第1放課後児童クラブ 47 稲美町岡1500番地 079‐492‐0999
天満東第2放課後児童クラブ 32 稲美町岡1500番地 079‐492‐4350

※母里・天満・天満東放課後児童クラブについては、保育室を選ぶことはできません。



2.対象児童

 稲美町の小学校に通学する小学生で、保護者が就労などのため、放課後の保育が受けられないと認められる児童。
 ただし、放課後児童クラブごとに定員があります。希望者が定員を超えた場合、低学年の児童で保育を必要とする度合いの高い児童から入所となります。


3.開所期間·時間

(1)開所期間

  1. 各年度とも4月1日〜次年度3月31日


(2)開所時間

月曜日から金曜日まで(下記②の場合を除く)
児童の下校時から午後6時30分まで
次のア~オに該当する日
午前8時から午後6時30分まで
ア 土曜日     イ 春季休業日
ウ 夏季休業日   エ 冬季休業日      
オ 学校行事等に伴う振替休業日
早朝延長利用時間 午前7時30分から午前8時まで 
夜間延長利用時間 午後6時30分から午後7時まで 
(注)午後7時以降の延長預かりは実施しておりません。


(3)休所日

  1. ①日曜日及び国民の祝日
    ②年末年始12月29日から1月3日まで
    ③重大な災害や感染症が発生したとき


4.利用方法

通常の利用方法は以下の2種類です。
①通年利用・・・1年を通じて利用される場合
②一時利用・・・一時的に利用される場合(毎月14日以内の利用)
※一時利用は申請された児童クラブの定員に空きがある場合のみ(通年利用者優先)の利用となるため、お預かりできない場合があります。
※長期休業日(春休み、夏休み、冬休み)のみ利用される方は、児童クラブの定員に空きがある場合のみお預かりが可能です。1か月前頃までに当該クラブに直接お問い合わせください。



5.費  用

  通年利用の方 一時利用の方
利用料金 1ヶ月払い方式☆
8月以外は8,000円
※8月のみ11,000円
1日につき800円
(1ヶ月の利用日数が14日以内であること)
(利用料金は月額11,000円を上限とします)
諸費用
(おやつ・教材費等)
月額 1,800円 1日につき100円
スポーツ
安全保険
年額 800円
※通年利用、一時利用ともに加入が必須条件です。
早朝延長利用料金 月額1000円(8月は2000円) ※日払い制はありません。
午前7時30分から午後8時までの利用となります。
夜間延長利用料金 月額2,000円 ※日払い制はありません。
午後6時30分から午後7時までの利用となります。

☆口座引落しは毎月12日(休業日の場合は、その翌営業日)に指定の銀行口座から引落しとなります。

※稲美町放課後児童クラブを利用する児童で、午後6時30分以降も保育を必要とする場合、最終午後7時まで延長利用することができます。(利用については1ヶ月単位で届出が必要です。)
※延長利用をされる場合は、事前申し込みが必要で当日現金で児童クラブにてお支払いください。
※利用料金(延長利用料金を含む)および諸費用(おやつ・教材費等)は、在籍している限り出席日数に関わらず必要です。
※利用料金については、免除、または減額の制度もあります。
※利用料金、延長利用料金、諸費用等を3ヶ月以上滞納した場合、稲美町へ報告のうえ、利用をお断りする場合がありますのでご注意ください。

【利用料金等の集金方法】
利用料金および諸費用(おやつ・教材費等)は、「明治安田出納ビジネスサービス(MBS)」から毎月12日(休業日の場合は、その翌営業日)の引き落しとなります。引き落し手続きとその書類の記入方法等については、利用者決定後に利用者用書類一式と共にご案内を送付します。
※ 尚、新1年生および2年生以上の新規利用者の保護者には、各年度とも3月初旬頃に利用説明会の実施を予定しています。
一時利用の方の利用料金と諸費用は、定められた支払い期間に現金で各児童クラブに納めてください。また延長利用となる場合は、当日に現金を各児童クラブに納めてください。

6.利用許可の取り消し

稲美町放課後児童クラブの入所決定後、在籍中においても次のいずれかに該当した場合、利用許可が取り消しになります。
(1)世帯の状況や児童の保育を必要とする理由に変更があり、その内容が利用要件を満たさなくなった場合
(2)長期欠席や無断欠席が続いた場合
(3)利用料金、延長利用料金、諸費用等を3ヶ月以上滞納した場合
(4)利用許可申請書中の内容に虚偽の記入または申立てがあった場合
(5)児童の暴力行為、施設・設備・備品などの破壊行為により運営に支障をきたした場合
(6)午前7時30分に児童だけでの登所をする(午前7時30分以前に入り口付近で児童だけで開所を待たせる)行為をした場合
(7)その他、稲美町放課後児童クラブの運営管理上、必要な指示、諸規定に従わない場合



7.その他の注意事項

(1)
申請内容に変更が生じた場合は、各児童クラブに設置してある利用変更届書(様式第9号)を変更希望月前月15日までに所属する児童クラブに提出し、受付印を貰ってください。
利用変更届書(様式第9号)で変更できる内容は以下のとおりです。
①家庭状況に変更が生じ、保護者に変更事項が生じた場合
②住所が変更になった場合※1
③勤務先等が変更になった場合※2
④利用の方法を変更する場合
・現在の通年利用を一時利用に変更※3
・現在の一時利用を通年利用に変更※4
⑤その他(休所等)
・1ヶ月以上出席されない場合
・傷病等により、児童クラブで生活不可能な状態が長期に及ぶ場合等、利用を停止する場合
※1 転校し、児童クラブを変更される場合は、変更届ではなく再度の利用許可申請が必要となります。
※2 児童クラブ入所に係る勤務証明書を提出してください。
※3 一時利用に変更されると、学年、定員の都合上、待機になるケースがあります。そのまま同じように利用できるとは限りません。
※4 通年利用に変更される場合は、定員に余裕がある場合に限ります。
(2)
利用時間を延長される場合は、延長利用申請書(様式第5号)を、最初の利用時までに提出してください。
(3)
何の届出もなく月内に一度も出席しなかった場合でも、在籍している限り利用料金(延長利用料金を含む)は必要です。
(4)
稲美町放課後児童クラブでケガをした場合は、応急処置(消毒程度)を行い、発熱や嘔吐など異常が認められる場合は、その状態により安静とし、保護者への連絡、医療機関の受診など状況に応じた対応を行います。万が一不測の事故が発生し、その責を問われる場合は、児童全員が加入するスポーツ安全保険内の補償になります。
(5)
児童が稲美町放課後児童クラブにおける生活の中で、特別に配慮が必要と思われる場合は、申請時にご相談ください。なお、投薬などの医療行為を必要とする場合や集団生活が困難な場合は、利用を許可できない場合があります。
(6)
一時利用の方は(通年利用者を優先案内後に)定員に達していない場合のみ利用できます。利用にはあらかじめ必要書類が審査され、利用許可を得ていることとスポーツ安全保険に加入済みのことが利用条件になります。
(7)
スポーツ安全保険の加入は手続き上、約10日前後の日数を要します。利用される前に必ず各児童クラブで加入しておいてください。
(8)
利用料金の口座引き落としが出来なかった場合は、翌月にまとめて引き落としになります。
(9)
利用料金を3カ月以上の期間にわたって滞納されると、稲美町へ報告のうえ、利用をお断りする場合があります。
(10)
以下の理由で退所を希望される場合は、各児童クラブに設置してある退所届書(様式第10号)を退所希望月 前月15日までに提出してください。
・児童クラブ入所に係る勤務証明書の要件を満たさなくなった場合
・児童を預ける必要がなくなった場合
・転出の場合
・その他

8.個人情報の取扱いについて

(1)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、以下の個人情報を、放課後児童クラブ運営上、必要な範囲で利用します。また、保護者の同意なく外部への情報提供はいたしません。
  • 町が保有する保護者及び同一世帯に属する家族の個人情報
(2)
その他、アンケート調査等で提供されたアンケート内容、個人情報は結果のデータ化、統計調査及び今後の管理・運営のために弊社内での参考資料とさせていただきます。取得した内容、個人情報は上記の目的以外の利用及び第三者への開示、提供はいたしません。個人情報の取り扱いには十分注意し、個人情報の保護に関する法律、その他の関連法令を遵守し、厳重に管理いたします。

▲このページの先頭へ